○鹿児島大学大学院理工学研究科男女共同参画推進委員会規則
平成24年9月14日
理工研規則第2号
(設置)
第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画の自己点検・評価に関する事項
(2) 研究科内の男女共同参画推進活動に関する事項
(3) その他男女共同参画推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 学部から選出された男女共同参画担当責任者
(4) 学系から選出された鹿児島大学男女共同参画推進センター委員
(5) 事務部から選出された者
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年9月14日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年5月20日から施行する。