○鹿児島大学大学院理工学研究科男女共同参画推進委員会規則

平成24年9月14日

理工研規則第2号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 男女共同参画の自己点検・評価に関する事項

(2) 研究科内の男女共同参画推進活動に関する事項

(3) その他男女共同参画推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 学部から選出された男女共同参画担当責任者

(4) 学系から選出された鹿児島大学男女共同参画推進センター委員

(5) 事務部から選出された者

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年9月14日から施行する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年5月20日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科男女共同参画推進委員会規則

平成24年9月14日 理工研規則第2号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成24年9月14日 理工研規則第2号
平成26年4月11日 種別なし
平成27年4月15日 種別なし
令和2年5月20日 種別なし