○鹿児島大学大学院理工学研究科動物実験委員会規則
平成21年2月18日
理工研規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議・調査し、研究科長に報告・助言する。
(1) 動物実験計画調書の審査に関すること
(2) 動物実験計画調書の実施状況及び結果に関すること
(3) 飼養保管施設・実験室の設置・廃止に関すること
(4) 実験動物の飼養・保管に関すること
(5) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に係る教育訓練に関すること
(6) 自己点検・評価に関すること
(7) その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理工学研究科において、動物実験を実施する教員 若干名
(2) 当該実験に無関係な者で、研究科長が指名する教員 2名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第5条本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。