○鹿児島大学大学院理工学研究科放射線障害防止委員会規則
平成21年2月18日
理工研規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則第10条第2項及び鹿児島大学大学院理工学研究科エックス線障害予防規程(平成21年理工研規程第1号。以下「予防規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、研究科長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 予防規程の制定改廃に関すること
(2) 取扱者の教育訓練に関すること
(3) 取扱者の健康管理に関すること
(4) エックス線発生装置の記録に関すること
(5) 事故発生の際の調査及び対策に関すること
(6) その他エックス線障害防止に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) エックス線作業主任者
(2) エックス線作業副主任者
(3) エックス線装置管理責任者
(4) 前3号の委員が選出されていないプログラムから選出された教員各1名
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の審議結果を研究科長に報告するものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、理学系事務課総務係及び研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年1月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。