○鹿児島大学大学院理工学研究科研究倫理規則
平成21年2月18日
理工研規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「理工学研究科」という。)の教員が、人間を対象とした研究のうち、倫理上の問題が生じるおそれのある研究(診療や治療の目的で行う検査で対象者に直接利益がある臨床的研究は除く。以下「当該研究」という。)を実施する場合の留意事項及び手続き等に関し、必要な事項を定める。
(留意事項)
第2条 当該研究を実施しようとする者は、各人の自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに、次の各号に留意しなければならない。
(1) ヘルシンキ宣言の趣旨に即して研究を行うとともに、教員が所属する学会等の規則等を遵守すること。
(2) 対象者の人権を尊重すること。
(3) 個人情報の保護を徹底すること。
(4) 研究の目的、方法、被る可能性のある不利益又は危険等について事前に十分な説明を行い、書面により対象者の自由意志に基づく同意(対象者が未成年者の場合は、本人及び保護者の同意)を得ること。ただし、対象者が年少者又は障害者等で、本人の同意を確認することが困難な場合は、保護者等から書面により同意を得ること。
(5) 当該研究の結果に関して、出版物、学会発表等により、公表に努めること。
(研究倫理委員会)
第3条 鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、理工学研究科に鹿児島大学大学院理工学研究科研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究実施計画の審査に関すること。
(2) 研究の検証に関すること。
(3) その他研究上の倫理に関すること。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 研究科長が指名する副研究科長 1名
(2) 当該研究を実施する教員 若干名
(3) 当該研究に無関係な者で、研究科長が指名する教員 2名
(4) 保健管理センターに所属する教員 1名
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員会の事務)
第8条 委員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(審査手続等)
第10条 当該研究の実施責任者は、研究計画審査申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は、申請書を受理したときは、委員会に審査を付託する。ただし、第13条に定める場合においては、この限りでない。
3 委員会は、第2条各号及び次に掲げる事項に留意して、審査及び判定を行うものとする。
(1) 対象者が安全性や健康を脅かされることがないこと。(身体的安全性の保証)
(2) 対象者に不必要なストレスを加えられることがないこと。(心理的安全性の保証)
(3) 得られたデータに関して対象者のプライバシーが保護されること。(秘密保持の保証)
(4) 対象者が協力を拒否したときに、対象者に不利益が生まれる状況に置かれていないこと。(人権保護の保証)
(5) 当該研究で生み出される成果において期待されること。(研究成果)
(6) 研究の成果が人類の福祉に貢献する方向のものであること。(社会への貢献)
(7) 対象者に理解・同意を求める方法が妥当であること。(インフォームド・コンセント取得の方法)
4 審査の判定は、次のとおりとする。
(1) 承認
(2) 条件付承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
(5) 非該当
5 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、当該研究について説明を受け又は意見を聴くことができる。
6 委員が実施責任者である場合は、当該研究に関する議事に加わることができない。
7 委員長は、審査の結果について、審査結果報告書(別記様式第2号)により、速やかに研究科長に報告するものとする。
8 研究科長は、前項の審査結果報告書に基づき、実施責任者に審査結果を通知するものとする。
(再審査)
第11条 研究科長は、委員会の審査結果に疑義が生じたときは、委員会に再審査を付託することができる。
2 実施責任者は、審査結果に疑義があるときは、研究科長に再審査を求めることができる。
3 研究科長は、前項の請求を委員長と協議の上、必要があると認めたときは、委員会に再審査を付託するものとする。
(証明書等)
第12条 研究科長は、実施責任者が次に掲げる目的のために委員会の審査の証明書等を必要とする場合に、これを発行することができる。
(1) 当該研究の成果の発表又は学術雑誌等に投稿する場合に、発表又は投稿の規定により、委員会の審査の証明書等の添付が必要なとき。
(2) 該研究の実施に当たり、研究材料等の入手のために、委員会の証明書等を必要とするとき。
(研究計画の変更)
第13条 実施責任者は、研究計画等を変更しようとするときは、研究計画変更申請書(別記様式第3号)研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は、委員長と協議の上、必要があると認めたときは、委員会に再審査を付託するものとする。
(審査の特例)
第14条 研究科長は、当該審査が緊急を要し、かつ、審査事例に基づいて審査結果が明確に推定できるものについては、委員長と協議の上、委員会の審査を経ずに判定することができる。ただし、事後速やかに、委員会に報告するものとする。
(研究報告書の提出)
第16条 実施責任者は、研究実施期間が満了した場合又は研究を中止した場合には、研究報告書(別記様式第4号)を作成し、速やかに研究科長に提出しなければならない。
2 実施責任者は、研究科長から研究実施状況の報告を求められている場合は、当該年度末(別に期限が定められている場合にあってはその期限)までに、研究報告書(別記様式第4号)を作成し、提出しなければならない。
(守秘義務)
第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、研究上の倫理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年10月12日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年6月7日から施行する。
附則
この規則は、令和4年7月20日から施行する。