○鹿児島大学大学院理工学研究科国際交流委員会規則
平成22年6月11日
理工研規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)に設置される鹿児島大学大学院理工学研究科国際交流委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究科における学術及び教育の国際交流に関する事項
(2) 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会(以下「全学国際交流委員会」という。)から付託された事項
(3) 研究科教授会及び研究科運営会議から付託された事項
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 研究科から選出された全学国際交流委員会委員
(2) 理学部及び工学部から選出された全学国際交流委員会委員
(3) 博士前期課程各プログラムの教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(4) 研究科長が指名した者 若干名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年6月11日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。