○鹿児島大学大学院理工学研究科国際交流委員会規則

平成22年6月11日

理工研規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)に設置される鹿児島大学大学院理工学研究科国際交流委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 研究科における学術及び教育の国際交流に関する事項

(2) 国立大学法人鹿児島大学国際交流委員会(以下「全学国際交流委員会」という。)から付託された事項

(3) 研究科教授会及び研究科運営会議から付託された事項

(4) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 研究科から選出された全学国際交流委員会委員

(2) 理学部及び工学部から選出された全学国際交流委員会委員

(3) 博士前期課程各プログラムの教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名

(4) 研究科長が指名した者 若干名

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員又は増員を生じた場合の補欠又は補充の委員の任期は、現任者の任期と同一とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成22年6月11日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科国際交流委員会規則

平成22年6月11日 理工研規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成22年6月11日 理工研規則第3号
平成26年4月11日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし