○鹿児島大学大学院理工学研究科教育委員会規則
平成26年5月9日
理工研規則第4号
(設置)
第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第1項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)に理工学研究科教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、研究科教授会に提案する原案を作成する。
(1) 研究科の教育目標、学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針及び入学者受入れの方針に関する事項
(2) 研究科の教育課程に関する事項
(3) 研究科の入試方法に関する事項
(4) 研究科の学位に関する事項
(5) 研究科運営会議から付託された事項
(6) 研究科教授会から付託された事項
(7) その他委員会が必要と認めた事項
2 委員会は、前項に関する審議結果を研究科運営会議に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 博士前期課程専攻長
(4) 博士前期課程プログラム長
(5) 博士後期課程専攻主任
(6) 工学部副学部長又は学部長補佐
(7) 理学部副学部長
(8) 理工学研究科から選出された鹿児島大学教務委員会委員
(9) 理工学研究科から選出された鹿児島大学入試委員会委員
(10) その他研究科長が必要と認めた者 若干名
2 前項第10号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の成立)
第5条 委員会の成立は、次の各号の全てを満たすことを必要とする。
(1) 委員の3分の2以上の出席
(2) 第3条第1項第3号の委員全員の出席
(議事)
第6条 議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(代理出席)
第7条 第3条第1項第3号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が所属するプログラムの教授を代理者として出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、研究科・工学系学務課大学院係において行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年5月9日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年3月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年5月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。