○鹿児島大学大学院理工学研究科研究生に関する細則

平成16年4月1日

理工研細則第7号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科における研究生に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 研究生として受け入れることのできる者の資格は、大学院を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

(受入れの時期)

第3条 受入れの時期は、原則として学年の始めとする。

(出願)

第4条 研究生として志願する者は、次ぎの各号に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。

(1) 研究生志願書(別記様式第1号)

(2) 履歴書(別記様式第2号)

(3) 最終学歴校の修了又は修了見込証明書

(4) 最終学歴校の成績証明書

(5) 保証書(別記様式第3号)

(6) 外国人出願者は、在留資格・在留期限の記載がある公的書類(住民票、在留カード・パスポートの写し等)

(7) その他研究科において選考上必要とするもの

2 民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「在職者」という。)で特に研究生を志願する者は、前項各号の書類の他、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。

(1) 個人的研究のため教員の指導を受けることを希望するものである旨の本人の確約書

(2) 会社等の事業目的の追求のために研究として派遣するものでない旨の所属長の確約(別記様式第4号)

(3) 在職のまま研究生として研究に従事することについて差し支えない旨の所属長の承諾書(別記様式第5号)

(選考方法)

第5条 研究生の選考は、当該研究生の受入指導教員の推薦に基づき、研究科教授会が行う。

(期間延長)

第6条 研究期間の延長を希望する研究生は、研究期間延長願(別記様式第6号)を研究科長に提出しなければならない。ただし、在職者にあっては第4条第2項第3号の承諾書(別記様式第5号)を併せて提出しなければならない。

(研究の修了)

第7条 研究生は、研究期間が終了したときは速やかに研究修了届(別記様式第7号)を指導教員を経由して研究科長に提出しなければならない。

(修了証明書)

第8条 研究科長は、前条の研究修了届のあった者に研究修了証明書を交付する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年6月14日から施行する。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

この細則は、平成28年4月20日から試行し、平成28年4月1日から適用する。

この細則は、令和元年6月7日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学大学院理工学研究科研究生に関する細則

平成16年4月1日 理工研細則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 理工研細則第7号
平成18年6月14日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成28年4月20日 種別なし
令和元年6月7日 種別なし
令和3年12月15日 理工研細則第1号