○鹿児島大学大学院理工学研究科科目等履修生に関する細則

平成16年4月1日

理工研細則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「本研究科」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本研究科博士前期課程の授業科目について履修を志願できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 大学(4年制)を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者又は授与される見込みの者

(3) 本研究科において前2号と同等以上の学力を有すると認められた者

2 本研究科博士後期課程の授業科目について履修を志願できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 本研究科において修士課程もしくは博士前期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者

(出願方法)

第3条 本研究科の授業科目について履修を志願する者は、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。

(1) 科目等履修願

(2) 履歴書

(3) 最終学歴校の卒業証明書・修了証明書

(4) 最終学歴校の成績証明書

(5) 有職者は勤務先の所属長の履修許可証明書

(6) 外国人出願者は、在留資格・在留期限の記載がある公的書類(住民票、在留カード、旅券の写し等)

(選考方法)

第4条 履修生の選考は、当該履修科目担当教員の推薦に基づき、研究科教授会が行う。

(単位の認定)

第5条 履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者に、所定の単位を与える。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年6月14日から施行する。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

この細則は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

鹿児島大学大学院理工学研究科科目等履修生に関する細則

平成16年4月1日 理工研細則第8号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成16年4月1日 理工研細則第8号
平成18年6月14日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成28年4月20日 種別なし