○鹿児島大学大学院理工学研究科博士前期課程学資金返還免除候補者選考規則
平成18年1月18日
理工研規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則(平成17年規則第5号。以下「学内選考規則」という。)に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科博士前期課程学資金返還免除候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 鹿児島大学大学院理工学研究科博士前期課程に在学する学生の学資金返還免除候補者を選考するために、理工学研究科博士前期課程学資金返還免除候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会調査専門委員会委員
(4) 各専攻から選出された教員各1名
(5) その他研究科長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
第4条 選考委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第5条 選考委員会は、第3条第1項第4号に掲げる委員全員の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6条 第3条第1項第4号の委員が事故等のため選考委員会に出席できないときは、当該委員が所属する専攻の教員を代理委員として出席させるものとする。
第7条 選考委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
第8条 選考委員会に関する事務は、研究科・工学系学務課大学院係において処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(返還免除申請手続)
第10条 学資金返還免除を申請しようとする者は、所定の業績優秀者返還免除申請書を研究科長に提出する。
2 第3条第1項第4号の委員は、学資金返還免除申請に係る業績の評価を取りまとめ、当該委員が所属する専攻会議の議を経て、学資金返還免除候補者を選考委員会に推薦する。
(選考方法)
第11条 選考委員会は、学内選考規則第5条に定める業績について、別に定める評価基準に基づき総合的に評価して選考を行う。
2 選考委員会は、選考に当たっては返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮する。
3 学資金返還免除候補者は、明示された推薦枠内で決定する。
(返還免除候補者の推薦)
第12条 研究科長は、学内選考規則第4条の定めるところにより、学資金返還免除候補者の選考結果に基づき順位をつけて学長に推薦する。
附則
1 この規則は、平成18年1月18日から施行し、平成16年度の第一種学資金の採用者から適用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。