○鹿児島大学大学院理工学研究科における入学前の既修得単位認定規則
平成28年3月16日
理工研規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。)第24条第5項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「本研究科」という。)における入学前の既修得単位の認定に関し、必要な事項を定める。
(認定の条件)
第2条 既修得単位の認定は、本学の大学院又は他の大学院において修得した授業科目の内容が、当該授業科目と同一程度と認められ、かつその時間数が当該授業科目の時間数を下回らない場合に限り、本研究科で適用する標準履修課程表の授業科目名称及び単位数で認定するものとする。
2 前項の既修得単位として認定する単位数は、転入学等の場合を除き、本研究科の前期課程にあっては15単位、後期課程にあっては4単位を限度として、修了に必要な修得単位のうち選択必修科目及び選択科目の単位として認定することができる。
3 その他、本学大学院において修得した単位に関し必要な事項は、別に定める。
(認定の手続き)
第3条 既修得単位の認定を受けようとする者は、入学年度の指定の期日までに、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 既修得単位認定願(別記様式第1号)
(2) シラバスその他の授業科目の内容等が明記された資料
(3) 成績証明書
(4) その他研究科が必要と認めた書類
2 認定を願い出た者は、当該授業科目の単位が認定されるまでは、その授業科目を履修しなければならない。
(単位の認定)
第4条 既修得単位の認定は、所属するプログラム及び研究科教務委員会の議を経て研究科教授会が行う。
(認定単位の評価)
第5条 既修得単位として認定した単位の評価は、「P」で表す。
(通知)
第6条 認定の結果は、研究科長から既修得単位認定通知書により当該者へ通知する。(別記様式第2号)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月7日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。