○鹿児島大学大学院理工学研究科長賞規則

平成29年12月20日

理工研規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)における学術研究、社会貢献等の成果が極めて顕著であると認められた研究科の学生及び学生団体を表彰する鹿児島大学大学院理工学研究科長賞について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者)

第2条 対象者は、研究科に在籍する、次の各号の一に該当する学生及び学生団体とする。

(1) 学術研究活動において、特に優秀な成果を収め、かつ、学外で高い評価を得るなど他の学生の模範になると認められたもの

(2) 課外活動等において、その成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動等の振興に功績があったと認められたもの

(3) 社会活動等において、特に顕著な功績があり、本学の名誉を著しく高めたと認められたもの

(4) その他前各号と同等以上の評価を得たと認められたもの

2 前項各号に掲げる成果等には、鹿児島大学進取の精神学生表彰細則(平成29年規則第9号)に基づき表彰されるものは含まないものとする。

(表彰対象者の推薦)

第3条 プログラム長又は専攻主任は、前条に該当する学生及び学生団体を理工学研究科長(以下「研究科長」という。)へ推薦することができる。

2 前項による推薦は、年2回、学期ごとに行うものとする。

(表彰者の選考及び決定)

第4条 研究科長は、前条に基づき推薦された者について、研究科学生生活・就職委員の議を経て表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、研究科長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせ副賞を授与することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰の時期は、表彰者が決定された日の直近の9月又は3月に行う。

(公表)

第7条 研究科長は、表彰者を公表するものとする。

(表彰の取消し)

第8条 研究科長は、表彰者が、研究科の理念等に反する行為を行った場合には、表彰を取り消すことができる。

(事務)

第9条 表彰に関する事務は、研究科・工学系学務課大学院係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

この規則は、令和3年5月19日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科長賞規則

平成29年12月20日 理工研規則第2号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成29年12月20日 理工研規則第2号
令和3年5月19日 種別なし