○鹿児島大学大学院理工学研究科グローバル人材育成支援室組織規則
平成27年4月15日
理工研規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科グローバル人材育成支援室(以下「支援室」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、学生の留学の短期派遣、英語圏からの短期留学生の受け入れなどの支援を目的とする。
(業務)
第3条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 短期留学(語学研修、インターンシップなど)に関する現地調査と調整に関すること。
(2) 短期留学に関する学生の事前指導に関すること。
(3) 海外の大学との交流協定締結の支援に関すること。
(4) 海外からの短期留学の受け入れプログラムの開発の支援に関すること。
(5) その他グローバル人材育成支援に関し必要なこと。
(組織)
第4条 支援室に次に掲げる職員を置く。
(1) グローバル人材育成支援室長(以下「室長」という。)
(2) 副室長
(3) 室員
(4) 特任教員
(5) その他必要な職員
2 室員は、室長が指名する教員をもって充て、室長を補佐する。
(室長)
第5条 室長は、理工学研究科長が指名する副研究科長をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を掌理する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室長に欠員を生じた場合の補欠の室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副室長)
第6条 副室長は、理工学研究科長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐する。
3 副室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副室長に欠員を生じた場合の補欠の副室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第7条 支援室事業の企画・立案を図るため、運営会議を置く。
2 運営会議は、室長、副室長、室員、特任教員及び室長が必要と認めた者をもって組織する。
3 運営会議に議長を置き、室長をもって充てる。
(事務)
第8条 支援室に関する事務は、理工学研究科等研究科・工学系総務課総務係及び研究科・工学系学務課大学院係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の副室長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31までとする。