○鹿児島大学大学院理工学研究科技術部組織規則
平成21年2月18日
理工研規則第19号
(設置)
第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科の教育支援、研究支援及び運営支援に係る技術的業務等を円滑かつ効率的に処理するため、鹿児島大学大学院理工学研究科技術部(以下「技術部」という。)を置く。
(組織)
第2条 技術部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 技術部長
(2) 副技術部長
(3) 技術職員
(4) その他必要な職員
2 技術部に次の系及び班を置く。
(1) システム情報技術系(電気電子応用、計測・分析及び情報処理に関する技術支援・技術開発)
第一技術班
第二技術班
(2) 生産技術系(材料の精密加工、機器の設計・製作及び評価分析に関する技術支援・技術開発)
第三技術班
第四技術班
(技術部長及び副技術部長)
第3条 技術部長は、研究科長又は工学系の副研究科長をもって充てる。
2 副技術部長は、工学部長をもって充てる。
3 技術部長は、技術部を統括する。
(総括技術長)
第4条 技術部に総括技術長を置く。
2 総括技術長は、技術職員をもって充てる。
3 総括技術長は、技術部長の命を受けて技術部の業務を処理する。
(技術長)
第5条 技術部の系に技術長を置く。
2 技術長は、技術職員をもって充てる。
3 技術長は、総括技術長の職務を助け、当該系の業務を処理する。
(技術班長)
第6条 技術部の班に技術班長を置く。
2 技術班長は、技術職員をもって充てる。
3 技術班長は、技術長の職務を助け、当該班の業務を処理する。
(先任専門技術職員)
第7条 技術部の系に先任専門技術職員を置くことができる。
2 先任専門技術職員は、技術職員をもって充てる。
3 先任専門技術職員は、特に高度の専門的知識又は技術を必要とする特定の分野の業務を直接処理するとともに、専門的見地から総括技術長及び技術長を補佐する。
(技術主任)
第8条 技術部の班に技術主任を置くことができる。
2 技術主任は、技術職員をもって充てる。
3 技術主任は、技術班長の職務を助け、当該班の業務を処理する。
(管理運営委員会)
第9条 技術部の管理運営の重要事項を審議するために、鹿児島大学大学院理工学研究科技術部管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
2 管理運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(業務実施委員会)
第10条 技術部の業務を円滑かつ効率的に実施するために、鹿児島大学大学院理工学研究科技術部業務実施委員会(以下「業務実施委員会」という。)を置く。
2 業務実施委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第11条 技術部に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、技術部の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。