○鹿児島大学大学院理工学研究科技術部管理運営委員会規則

平成21年2月18日

理工研規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科技術部組織規則(平成21年理工研規則第19号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科技術部管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 技術部の管理運営の基本方針に関する事項

(2) 技術部の予算に関する事項

(3) 技術部の人事に関する事項

(4) 技術部の点検・評価に関する事項

(5) その他技術部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 技術部長

(2) 副技術部長

(3) 博士前期課程工学専攻のプログラム長

(4) 地域コトづくりセンター長

(5) 事務部長

(6) 総括技術長

(7) 各技術長

(8) 南西島弧地震火山観測所長(以下「観測所長」という。)

2 前項第8号に規定する観測所長は、審議事項において必要に応じ加わるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、技術部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副技術部長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(事務)

第6条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

鹿児島大学大学院理工学研究科技術部管理運営委員会規則

平成21年2月18日 理工研規則第20号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第20号
平成22年4月9日 種別なし
平成26年4月11日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月20日 理工研規則第3号