○鹿児島大学大学院理工学研究科技術部業務実施委員会規則
平成21年2月18日
理工研規則第21号
(設置)
第1条 鹿児島大学大学院理工学研究科技術部組織規則(平成21年理工研規則第19号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科技術部業務実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 技術部の業務の総括及び実施に関する事項
(2) 技術部の業務の実施状況の把握と円滑な業務の遂行に関する事項
(3) その他技術部の業務運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括技術長
(2) 技術長
(3) 先任専門技術職員
(4) 技術班長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総括技術長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(事務)
第6条 委員会の事務は、技術部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。