○鹿児島大学大学院理工学研究科技術部業務依頼に関する規則

平成21年2月18日

理工研規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は鹿児島大学大学院理工学研究科技術部管理運営委員会規則(平成21年理工研規則第20号)第7条の規定に基づき、技術部への業務依頼(附属南西島弧地震火山観測所担当に係るものを除く。以下同じ。)について、必要な事項を定める。

(業務依頼)

第2条 技術部に、業務依頼できる者(以下「業務依頼者」という。)は、原則として大学院理工学研究科の工学系教職員とする。

2 業務依頼は、「教育支援」、「研究支援」及び「運営支援」に区分し、業務依頼の期間は、次のとおりとし、原則として当該年度を超えないものとする。

(1) 長期:6月を超えて1年以内とする。

(2) 短期:3月を超えて6月以内とする。

(3) 臨時:3月以内とする。

3 業務依頼者は、業務依頼書を技術部に提出する。

(業務依頼の承認)

第3条 総括技術長は、提出のあった業務依頼書について、次により適否を判断し、業務依頼者に通知する。

(1) 長期業務は、業務実施委員会で審議し、技術部長の承認を得る。

(2) 短期及び臨時業務は、総括技術長が技術長、先任専門技術職員又は技術班長と相談のうえ決定し、技術部長に報告する。

(業務依頼の終了、中止)

第4条 業務依頼者は、業務を終了する場合は業務終了報告書を、中止する場合は業務中止報告書を技術部に提出する。

(業務報告書)

第5条 技術職員は、業務を終了又は中止した場合は、総括技術長に業務報告書を提出する。ただし、長期の業務は、半期ごとに業務報告書を提出する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年12月11日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科技術部業務依頼に関する規則

平成21年2月18日 理工研規則第22号

(平成21年12月11日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第22号
平成21年12月11日 種別なし