○鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター評価委員会規則

平成30年11月14日

理工研規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター組織規則(平成30年理工研規則第6号。以下「組織規則」という。)第10条第3項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、以下に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター長(以下「センター長」という。)

(2) 鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター副センター長

(3) 学術研究院理工学域理学系の教授又は准教授(組織規則第4条第1項に規定する者を除く。)のうちから理工学研究科長が指名する者 1名

(4) 学術研究院理工学域工学系の教授又は准教授(組織規則第4条第1項に規定する者を除く。)のうちから理工学研究科長が指名する者 1名

(5) 鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター(以下「センター」という。)の研究活動について専門的見地から評価が可能な学外有識者として理工学研究科長が指名した者 3名

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第3号から第6号までの委員については、当該外部評価ごとに理工学研究科長が指名する。

3 前項の委員の任期は、当該外部評価に係る任務が終了するまでとする。

(任務)

第3条 委員会は、理工学研究科長の求めに応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの学術研究及び教育に関する評価

(2) センターの組織運営及び運用に関する評価

(3) その他センターの活動に関する評価

(4) その他理工学研究科長又は委員長が必要とする事項

2 委員会は、前項各号の事項の審議結果を得たときは、理工学研究科長に報告し、その承認を得るものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長はセンター長をもって充て、副委員長はセンター長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、理工学研究科等理学系事務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

この規則は、令和4年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター評価委員会規則

平成30年11月14日 理工研規則第8号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成30年11月14日 理工研規則第8号
令和4年6月15日 理工研規則第6号