○鹿児島大学医歯学総合研究科等文書専決規則

平成16年12月17日

医歯研規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医歯学域、医学系、歯学系、大学院医歯学総合研究科、医学部及び歯学部における文書の発信者名義及び専決について、必要な事項を定めるものとする。

(発信者名義)

第2条 文書の発信者名義は別表第1に掲げるとおりとする。

(専決)

第3条 別表第2に掲げる事項の決裁については、同表の専決者欄に掲げる者が専決する。ただし、専決事項であっても異例に属するものはこの限りでない。

2 別表第1の学部長を発信者名義と掲げる事項のうち、医学部の各学科のみに関する事項については、学部長の決裁を必要とする重要事項を除き、各学科長が専決することができる。

3 教授会、運営会議、学域会議、学系会議等において発信者名義の者の承認を得た事項の決裁については、前2項の規定にかかわらず、主管課長が専決することができる。

(調整)

第4条 この規則の運用に関し疑義のあるときは、事務部長が調整する。

この規則は、平成16年12月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年10月8日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

別表第1

事項

発信者名義

1 学内規則等に基づき学域長が行うと定められたもの

2 学域諸規則の制定及び改廃に関するもの

3 前各号に掲げるもののほか学域長の名義を用いることが適当と認められるもの

学域長

1 学内規則等に基づき学系長が行うと定められたもの

2 学系諸規則の制定及び改廃に関するもの

3 前各号に掲げるもののほか学系長の名義を用いることが適当と認められるもの

学系長

1 学内規則等に基づき研究科長が行うと定められたもの

2 研究科諸規則の制定及び改廃に関するもの

3 研究科の教育研究及び運営方針に関するもの

4 研究科の予算に関するもののうち、概算要求・その他特に重要なもの

5 学生の教育及び学生生活に関するもの

6 前各号に掲げるもののほか研究科長の名義を用いることが適当と認められるもの

研究科長

1 学内規則等に基づき学部長が行うと定められたもの

2 学部諸規則の制定及び改廃に関するもの

3 学部の教育研究及び運営方針に関するもの

4 学部の予算に関するもののうち、概算要求・その他特に重要なもの

5 学生の教育及び学生生活に関するもの

6 前各号に掲げるもののほか学部長の名義を用いることが適当と認められるもの

学部長

1 学内部局間の連絡、照会に関するもの

2 研究科及び学部の予算に関するもの

3 前各号に掲げるもののほか事務部長の名義を用いることが適当と認められるもの

事務部長

別表第2

1 各課共通事項

事項

発信者名義

専決者

1 学域長名、学系長名、研究科長名又は学部長名をもってする承認、申請、調査、報告等のうち定型的なもの又は軽易なもの

学域長、学系長、研究科長、学部長又は事務部長

事務部長

2 学域長名、学系長名、研究科長名又は学部長名をもってする各種証明のうち軽易なもの

主管課長

3 学域長名、学系長名、研究科長名又は学部長名をもってする文書のうち定型的なもの、又は軽易なもの

主管課長

4 事務部長名をもってする調査・報告等のうち定型的なもの、又は軽易なもの

主管課長

5 事務部の課長以上の休暇の承認

事務部長

6 前号に掲げる職員以外の事務部の職員の休暇の承認

主管課長

7 職員の休日の振替に関すること

主管課長

2 総務課所掌事項

事項

発信者名義

専決者

1 公用電報発信伺い

学域長、学系長、研究科長、学部長又は事務部長

事務部長

2 各種委員会委員の選出依頼

総務課長

3 警備日誌の決裁

総務課長

4 鶴陵会館の使用の承認

総務課長

5 内地研究員、在外研究員、国際研究集会派遣研究員、受託研究員及び科学研究費補助金に関するもの(申請を除く)

総務課長

6 学術関係の助成に関するもの(申請を除く)

総務課長

7 職員(退職者を含む)の履歴事項等の証明依頼に関するもの

総務課長

8 海外私事渡航に関するもの(教員を除く)

事務部長

9 事務職員及び技術職員の研修に関するもの

事務部長

10 育児休業に係る申請及び職務復帰に関するもの

事務部長

11 職員の共済組合長期給付の請求に関するもの

総務課長

12 職員の勤労者財産形成貯蓄に関するもの

総務課長

13 永年勤続者(退職時を含む)の表彰に関するもの

事務部長

14 職員の健康管理に関するもの

事務部長

15 職員の健康診断実施に関するもの

事務部長

16 レクリエーションの企画及び実施に関するもの

事務部長

17 労務・通勤災害の申請に関するもの

事務部長

18 研修願に関するもの

事務部長

19 非常勤講師の採用に関するもの

事務部長

3 学務課所掌事項

事項

発信者名義

専決者

1 研究生に関する事務的なもの

研究科長又は学部長

学務課長

2 解剖体事務のうち軽易なもの

学務課長

3 奨学生に関する定型的なもの

学務課長

4 外国人留学生に関する定型的なもの

学務課長

5 学生の健康管理に関する定型的なもの

学務課長

6 課外活動に関する定型的、事務的なもの

学務課長

7 講義室・桜ヶ丘会館・体育館等の学内関係者への使用許可に関するもの

学務課長

8 学生の教育研究災害傷害保険に関するもの

学務課長

9 学生証の発行に関するもの

学務課長

10 卒業証明書その他の各種証明書に関するもの

学務課長

11 学生の旅客運賃割引証に関するもの

学務課長

鹿児島大学医歯学総合研究科等文書専決規則

平成16年12月17日 医歯研規則第26号

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成16年12月17日 医歯研規則第26号
平成27年4月1日 種別なし
令和6年10月8日 医歯研規則第4号