○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯系災害対策支援検討委員会規則

平成29年2月1日

医歯研規則第1号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科に、鹿児島大学防災基本規則(平成16年規則第130号)第10条第2項における災害対策支援の要請があった場合の対応を検討すること及び関係機関と連携して災害対策支援要請に備えることを目的とした歯系災害対策支援検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 歯学部長

(2) 歯学部副学部長のうち2名

(3) 解剖法歯学分野教授

(4) 医歯学総合研究科等事務部長

(5) その他医歯学総合研究科長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 災害対策支援における歯科的身元確認業務に関すること。

(2) 前号に規定する業務における関係機関との連携に関すること。

(3) その他歯科的な災害対策支援に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第2条第3号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員が事故のため、委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯系災害対策支援検討委員会規則

平成29年2月1日 医歯研規則第1号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成29年2月1日 医歯研規則第1号