○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科広報委員会規則
平成27年6月3日
医歯研規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科広報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総合研究科の広報活動に関する基本的方策に関すること。
(2) 総合研究科ホームページに関すること。
(3) その他総合研究科の広報に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 企画委員会から選出された者 1名
(2) 研究戦略会議から選出された者 1名
(3) 国際交流委員会から選出された者 1名
(4) 教育委員会修士部会から選出された者 1名
(5) 教育委員会博士部会から選出された者 1名
(6) 総合研究科から選出された全学広報委員会委員
(7) 事務部長
(8) その他総合研究科長が指名する者 若干名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年6月3日から施行する。