○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科担当教員資格審査委員会規則
平成18年8月2日
医歯研規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教員資格基準(平成16年医歯研規則第13号。以下「基準」という。)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科担当教員資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。
(設置)
第2条 審査委員会の設置の時期は、次のとおりとする。
(1) 医歯学総合研究科の専攻を構成している研究分野等の教授に係る審査委員会は、教授候補者決定後、直ちに設置するものとする。
(2) 前号以外の者に係る審査委員会は、医歯学総合研究科の専攻を構成している研究分野等の教授の申出により設置するものとする。
(組織)
第3条 修士課程に関する審査委員会は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会部会規則(平成16年医歯研規則第25号。以下「部会規則」という。)第3条第1項に定める委員をもって組織する。
2 博士課程に関する審査委員会は、部会規則第3条第2項に定める委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、部会規則第4条第2項に定める部会長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査)
第6条 審査委員会は、履歴書及び業績目録により資格審査を行うものとする。
(報告)
第7条 審査委員会は、資格審査の結果を所定の様式により医歯学総合研究科長に報告しなければならない。
(事務)
第8条 審査委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成18年8月2日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は平成19年4月1日から施行する。