○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員の受入れに関する規則
平成27年3月4日
医歯研規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「本研究科」という。)における学術研究を一層推進するため、本研究科において研究活動に従事する国内の研究者(以下「客員研究員」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規則は、客員研究員を本研究科に受入れ、本研究科の教員と共同して研究を行うことにより、学術研究の推進に寄与することを目的とする。
(原則)
第3条 客員研究員の受入れは、本研究科の教育、研究その他本研究科の運営上支障のない場合に限り行うものとする。
(受入資格)
第4条 客員研究員として受入れることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 博士の学位を有する者。ただし、特段の理由があるとして研究科長が別途認めた場合はこの限りではない。
(2) 本研究科教員(教授、准教授、講師、助教又は助手)に相当する身分を有する者又はこれらに相当する能力を有する者
(3) 国立大学法人鹿児島大学と雇用関係(ただし、非常勤講師としての雇用を除く。)にない者
(受入手続)
第5条 客員研究員の受入れを希望する教授等は、原則として受入予定日の1月前までに、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員受入申請書(別紙様式、以下「受入申請書」という。)を研究科長に提出する。
(受入決定)
第6条 客員研究員の受入れは、教授会の議を経て、研究科長が決定する。
2 客員研究員の受入れを希望した教授等は、受入決定後、当該研究者を被保険者とする傷害保険及び賠償責任保険(以下「保険等」という。)に加入するものとする。
(受入期間)
第7条 客員研究員の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、研究上特に必要があると認める場合は、受入期間を延長することができる。
(受入教員)
第8条 客員研究員の受入れを希望した教授等は、当該研究者の受入教員を定めるものとする。
2 受入教員は、客員研究員が本研究科内において研究活動に従事する上で、必要な協力を行うとともに、客員研究員の研究活動の進捗状況を適正に指導・管理するものとする。
(研究の従事)
第9条 客員研究員は、受入申請書に記載した研究内容に従って研究に従事するものとする。
(受入事項の変更)
第10条 客員研究員の受入事項の変更、受入期間の延長、中止等については、受入教授等の申請に基づき、教授会の議を経て、研究科長が決定する。
(研究上の便宜)
第11条 客員研究員が本研究科内において従事する研究活動については、本研究科の教育、研究その他本研究科の運営上支障のない範囲内で研究活動上必要とする便宜を与えることができる。
(給与等の支給)
第12条 客員研究員に対して、本研究科は、給与、旅費、滞在費及びその他の費用は、一切支給しない。
(遵守事項)
第13条 客員研究員は、鹿児島大学及び本研究科(以下「本研究科等」という。)の規則を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第14条 客員研究員が故意又は重大な過失により、本研究科の施設、設備等を損傷したときは、当該研究員は、速やかに原状回復又はその損害に相当する費用を弁償しなければならない。
2 客員研究員が本研究科内において、不慮の事故等により被った損害に対しては、本研究科は、一切その責は負わない。
(受入れの取消)
第15条 客員研究員が次の各号の一に該当したときは、研究科長は、教授会の議を経て、当該研究者の受入れを取り消すことができる。
(1) 本研究科等の規則に違反したとき。
(2) 本研究科の運営に重大な支障を与えたとき。
(3) 疾病等の事由により、研究活動に従事することが不可能と認められるとき。
(4) その他研究科長が研究遂行上、客員研究員として不適当と認めたとき。
(事務)
第16条 客員研究員の受入れに関する事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、客員研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第2項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年5月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。