○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科共同利用研究室規則

平成17年6月1日

医歯研規則第19号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「研究科」という。)に、共同利用研究室を置く。

(目的)

第2条 共同利用研究室は、桜ヶ丘地区の研究者の利用に供することを目的とする。

(管理委員会)

第3条 共同利用研究室の公平かつ有効な管理・運営を図るため、共同利用研究室管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会について必要な事項は、研究科教授会の議を経て、医歯学総合研究科長(以下「研究科長」という。)が別に定める。

(分室)

第4条 共同利用研究室に、研究の部門に応じ、次の各号に掲げる分室を置き、当該各号の分室ごとに分室運営会議を置く。

(1) 形態系分室

(2) 生理系分室

(3) 生化学系分室

(4) 培養系分室

(5) 機能構造系分室

2 前項に規定する分室ごとに、分室長を置き、必要に応じて分室長代理を置くことができる。

3 各分室運営会議に関し必要な事項は、当該分室長が別に定める。

(設置可能機器)

第5条 共同利用研究室に、搬入できる設備及び機器(以下「設備等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 共同利用することを目的として購入したもの

(2) 共同利用することが可能となったもの

(3) その他管理委員会の承認を得たもの

(機器等の購入)

第6条 共同利用研究室における設備等の購入、及びその他の予算要求は、管理委員会の議を経て、研究科長に要求するものとする。

(設備等の管理)

第7条 共同利用研究室の設備等の管理については、次のとおり定める。

(1) 各分室に搬入された設備等は、各分室が管理する。

(2) 設備等の管理、維持及び補修のための経費等は、原則として各分室で措置することとする。この場合において、所要の経費は利用した研究分野等から徴収した利用料等を充てることができるものとする。

(3) 各分室長は、管理委員会において、過年度1年間の利用実績を報告するものとし、報告対象とする設備等については別途定める。

(利用要領)

第8条 この規則に定めるもののほか、各分室の利用に関し必要な事項は、管理委員会の議を経て、各分室で別に定めることができる。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科共同利用研究室規則

平成17年6月1日 医歯研規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成17年6月1日 医歯研規則第19号
平成27年4月1日 種別なし