○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科死体検案に係る死亡時画像検査受託規則
平成26年5月28日
医歯研規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島大学大学院医歯学総合研究科において行う死体検案に係る死亡時画像検査(以下「検査」という。)の受託に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の委託)
第2条 検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,死亡時画像検査委託申請書(別記様式第1号)を鹿児島大学大学院医歯学総合研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(検査の受託)
第3条 研究科長は,前条の規定により検査の委託申請があった場合は,教育研究上支障がないと認められるときに限り,これを受託することができる。
2 研究科長は,検査の受託を決定したときは,委託者に死亡時画像検査承諾書(別記様式第2号)の交付を行う。
(検査料)
第4条 検査料の額は,1体につき25,190円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 検査料の徴収方法は,後納とし,委託者は,請求書に記載する期日までに検査料を納入しなければならない。
(検査結果の報告)
第5条 検査結果の報告は,死亡時画像検査結果報告書(別記様式第3号)により行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,検査の受託に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成26年6月1日から施行する。
附則
この規則は,令和元年9月13日から施行する。
附則
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則
この規則は,令和4年7月1日から施行する。