○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際交流委員会規則

平成16年4月14日

医歯研規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際交流委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 総合研究科と外国の教育・研究・医療機関等との学術交流に関する事項

(2) 総合研究科と外国の教育・研究・医療機関等の教員・研究者・学生との交流に関する事項

(3) その他国際交流に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学国際交流委員会委員

(2) 各専攻会議から選出された教授 各1名

(3) 各専攻から選出された准教授又は講師 各1名

(4) その他総合研究科長が指名する教員 若干名

2 前項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年8月3日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際交流委員会規則

平成16年4月14日 医歯研規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成16年4月14日 医歯研規則第19号
平成17年4月1日 種別なし
平成17年8月3日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年5月6日 種別なし
平成23年4月6日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし