○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際交流委員会規則
平成16年4月14日
医歯研規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科国際交流委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総合研究科と外国の教育・研究・医療機関等との学術交流に関する事項
(2) 総合研究科と外国の教育・研究・医療機関等の教員・研究者・学生との交流に関する事項
(3) その他国際交流に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学国際交流委員会委員
(2) 各専攻会議から選出された教授 各1名
(3) 各専攻から選出された准教授又は講師 各1名
(4) その他総合研究科長が指名する教員 若干名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
附則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年8月3日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。