○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成17年11月2日

医歯研規則第24号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に、総合研究科の基本構想、教育の目的及び理念に基づき教育等の内容及び方法の改善を図るため、鹿児島大学医歯学総合研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合研究科におけるファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の基本方針に関すること。

(2) 総合研究科として行うFDの実施に関すること。

(3) 総合研究科の教育活動に関する自己点検・評価に関すること。

(4) 上記(3)の結果に基づく改善及び教育の質向上に関すること。

(5) 総合研究科に関連する大学院及び学部が行うFDの連絡調整に関すること。

(6) その他FDに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授(各専攻から2名) 6名

(2) 教授以外の教員 4名

(3) 医歯学教育開発センター長

(4) 総合研究科長が指名する教員 若干名

2 前項1号、第2号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成17年11月2日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年7月7日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成17年11月2日 医歯研規則第24号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成17年11月2日 医歯研規則第24号
平成23年6月1日 種別なし
令和3年7月7日 医歯研規則第9号