○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会規則
平成16年4月14日
医歯研規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科組織運営規則(平成16年医歯研規則第3号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 教育委員会は次の事項を審議する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 学生の入学、休学、復学、退学、転学及び賞罰に関すること。
(3) 学生の研究計画に関すること。
(4) 学生の履修状況の予備審査に関すること。
(5) 教育課程及び試験に関すること。
(6) 研究指導委託に関すること。
(7) 指導教員グループの決定に関すること。
(8) 学位授与に関すること。
(9) 教育課程に係る自己点検・評価に関すること。
(10) 上記(9)の結果に基づく改善及び教育の質向上に関すること。
(11) 鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)第5条第2項の規定による学位授与申請予定者の外国語試験に関すること。
(12) 鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)に規定する研究生に関すること。
(13) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科規則(平成16年医歯研規則第2号)第7条に規定する非常勤講師に関すること。
(14) その他、学生の研究・教育に関すること。
(組織)
第3条 教育委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各専攻会議から選出された教授 各3名
(2) 総合研究科長が指名する教授 4名
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 教育委員会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項第2号の委員のうちから総合研究科長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 教育委員会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数以上をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 教育委員会に出席できない委員は、その旨を欠席理由とともに議長に申し出るものとする。
3 前項の場合において、教育委員会に出席できない委員については出席したものとみなし、議事を議長に一任したものとみなすこととする。
(委員以外の者の出席)
第6条 教育委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 教育委員会に教育委員会修士課程部会及び教育委員会博士課程部会を置き、第2条に掲げる審議事項の一部を審議させることができる。
2 前項により部会で審議された事項については、部会での議決をもって教育委員会の議決とすることができる。
3 委員会委員は、各部会に分属するものとする。
4 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年5月6日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年4月6日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年4月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年7月7日から施行する。
附則
この規則は、令和4年1月5日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。