○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会部会規則

平成16年4月14日

医歯研規則第25号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会規則(平成16年医歯研規則第24号。以下「教育委員会規則」という。)第7条第4項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会(以下「教育委員会」という。)の円滑な運営を図るために次の部会を置く。

(1) 教育委員会修士課程部会(以下「修士部会」という。)

(2) 教育委員会博士課程部会(以下「博士部会」という。)

(審議事項)

第2条 教育委員会規則第7条に基づく部会における審議事項は、次項及び第3項に掲げる事項並びに各部会独自の事項を審議する。

2 修士部会における審議事項は、次のとおりとする。

(1) 入学試験に関すること。

(2) 学生の入学、休学、復学、退学及び、転学に関すること。

(3) 学生の研究計画に関すること。

(4) 教育課程及び試験に関すること。

(5) 研究指導委託に関すること。

(6) 指導教員の決定に関すること。

(7) 学位授与に関すること。

(8) その他、学生の研究・教育に関すること。

3 博士部会における審議事項は、次のとおりとする。

(1) 入学試験に関すること。

(2) 学生の入学、休学、復学、退学及び転学に関すること。

(3) 学生の研究計画に関すること。

(4) 学生の履修状況の予備審査に関すること。

(5) 教育課程及び試験に関すること。

(6) 研究指導委託に関すること。

(7) 指導教員グループの決定に関すること。

(8) 学位授与に関すること。

(9) その他、学生の研究・教育に関すること。

(組織)

第3条 修士部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育委員会規則第3条第1号の各委員のうち、修士課程を担当する専攻会議から選ばれた教授 3名

(2) 教育委員会規則第3条第2号の各委員のうち、修士課程を担当する教授 1名

(3) 総合研究科長が必要と認めた教員 若干名

2 博士部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 委員会規則第3条第1号の各委員のうち、博士課程を担当する専攻会議から選ばれた教授 各3名

(2) 委員会規則第3条第2号の各委員のうち、博士課程を担当する教授 3名

(3) 総合研究科長が必要と認めた教員 若干名

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長及び副部会長は、委員の互選によって定める。

3 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

4 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 部会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数以上をもって決する。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。

2 部会に出席できない委員は、その旨を欠席理由とともに議長に申し出るものとする。

3 前項の場合において、部会に出席できない委員については出席したものとみなし、議事を議長に一任したものとみなすこととする。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会が必要と認めたときは、部会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 部会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年1月5日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教育委員会部会規則

平成16年4月14日 医歯研規則第25号

(令和4年1月5日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成16年4月14日 医歯研規則第25号
平成17年4月1日 種別なし
平成23年4月28日 種別なし
令和4年1月5日 医歯研規則第2号