○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科学位取扱規則

平成27年3月4日

医歯研規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学位規則(平成16年規則第117号)第5条第2項及び鹿児島大学大学院医歯学総合研究科規則(平成16年医歯研規則第2号。以下「総合研究科規則」という。)第25条の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)における博士課程を経ない者の学位授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研究歴)

第2条 前条の規定により学位論文を提出できる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)若しくは他大学の医学部医学科若しくは歯学部歯学科又は他の6年制大学を卒業した者にあっては、卒業後6年以上の研究歴を有する者

(2) 4年制大学の学部を卒業した者にあっては、卒業後8年以上の研究歴を有する者

(3) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る)を修了した者にあっては、卒業後6年以上の研究歴を有する者

(4) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者にあっては、卒業後8年以上の研究歴を有する者

2 前項の研究歴は、次に掲げる期間とする。ただし、平成15年4月1日以前の研究歴を有する者の第4号から第6号に規定する研究歴の換算は、別表第1のとおりとし、平成15年4月2日から令和2年8月31日以前の研究歴を有する者の第5号に規定する研究歴の換算は、別表第2のとおりとする。

(1) 大学の専任教員として研究に従事した期間

(2) 大学院に在学した期間

(3) 権威ある研究施設において、専任研究職員として研究に従事した期間

(4) 研究生及びこれに準ずる者として研究に従事した2分の1の期間

(5) 大学の附属病院において、医員及び研修登録医として研究に従事した2分の1の期間。ただし、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の5及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の3の定めるところにより、医員(研修医)の期間は研究歴に含めない。

(6) 大学あるいはナショナルセンターの附属病院において、日本専門医機構の定める臨床研究医コースに所属する者として、大学院在学期間以外で研究に従事した2分の1の期間

(7) 本学の教員以外の職員で、本学医学研究科教員又は歯学研究科教員の指導の下で、研究に従事した2分の1の期間

(8) 外国の大学及び外国の権威ある研究施設において、総合研究科教員と共同研究に従事した期間で、総合研究科教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議を経て、総合研究科教授会(以下「教授会」という。)が認めた期間

(9) 外国居住者で、日本学術振興会の論文博士号取得希望者に対する支援事業により研究に従事した期間及び日本において外国人研究員として研究に従事した期間

(10) その他、教授会が、第3号と同等以上と認定した施設及び方法により研究に従事した期間

(11) 民間の研究施設において、研究に従事した2分の1の期間(上限4年)

(共同研究に従事した外国人研究者の研究期間)

第3条 外国の大学との共同研究を促進するために、共同研究者(外国の大学の専任教員又は外国の研究機関の専任研究職員)が、共同研究を行った期間は次の各号に掲げる率により算定し、研究歴とみなす。

(1) ある年度内に少なくとも一度、当該共同研究者が総合研究科において30日以上滞在し、研究に従事した場合、その年度を1研究年とする。

(2) ある年度内に少なくとも一度、総合研究科教員が共同研究相手国において7日以上滞在し、当該共同研究者の研究指導にあたった場合、その年度を0.5研究年とする。

(3) 前2号に重複して該当する年度は、1研究年とする。

2 提出する学位論文は、共同研究の内容に沿ったものとする。

(外国語試験)

第4条 学位授与を申請しようとする者は、総合研究科博士課程に入学する者と同等又はそれ以上の英語能力を有することを、認められていなければならない。

(学位論文等)

第5条 提出する学位論文は、総合研究科博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上の内容を有していなければならない。

2 学位授与を申請する場合、学位授与申請のための学位論文の他に、参考論文を提出しなければならない。ただし、参考論文は原著論文であって、申請者が筆頭著者又は共著者であるものとする。

(申請書類等)

第6条 学位授与の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書各所定部数、卒業証明書、関係研究機関長発行の研究歴証明書及び指導者又は紹介者の推薦保証書各1通、写真(履歴書用)1葉並びに所定の審査料を添え、総合研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。

(学位論文の受理)

第7条 学位授与を申請しようとする者は、総合研究科教授を通じて、研究科長に必要な書類を提出する。

2 学位論文の受理に係る申請資格及び書類の審査並びに審査委員候補者の選考については、総合研究科規則第19条第3項の規定を準用する。

3 当該受理の可否決定及び審査委員候補者の選出については、総合研究科規則第19条第4項の規定を準用する。

(審査委員)

第8条 前条第2項の規定に基づく審査委員候補者は、研究科長から論文の審査を付託されたとき、審査委員となる。

2 審査委員は、主査1名及び副査4名とし、少なくとも主査及び副査2名は総合研究科の教授から選定される。ただし、審査委員は、学位論文の共著者を除く者から選出するものとする。

3 研究科長は、論文の審査にあたり教育委員会及び教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等に審査委員(副査)を委嘱することができる。

(論文の審査)

第9条 審査委員が学位論文を審査するときは、その審査の全部又は一部を公開して行うものとする。

(学力の確認)

第10条 学位授与申請者は、総合研究科博士課程を修了した者と同等以上の学力を有しなければならない。

2 前項に規定する学位授与申請者の学力を確認するために、審査委員は口答及び筆答により学力確認試験を行う。

(審査結果等の報告)

第11条 主査は、学位論文の審査及び学力の確認(以下「審査結果等」という。)を終了したとき、その結果をとりまとめて教授会に報告しなければならない。

2 研究科長は、教授会において前項の規定に基づき、審査結果等を確認のうえ合否を審議しなければならない。

(合否の決定)

第12条 教授会は、前条第2項に基づき、学位論文及び学力の確認の合否を決定する。

2 研究科長は、教授会が前項の決定をしたときは、学長に報告しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月2日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1 平成15年4月1日以前の研究歴(第2条関係)

研究期間

医系領域

歯系領域

研究生及びこれに準ずる者として研究に従事した期間

全日制

(登校日)週5日以上

1/1

1/1

全日制以外又はそれに準ずる者

(登校日)週4日以下

平成11年3月31日以前

平成11年4月1日以降

基礎歯学:5/7

臨床歯学:6/8

基礎医学:5/7

臨床医学:6/7

2/3

大学の附属病院において医員として研究に従事した期間

1/1

(勤務日)週5日以上

1/1

(勤務日)週4日以下

基礎歯学:5/7

臨床歯学:6/8

大学の附属病院において医員(研修医)及び研修登録医として研究に従事した期間

1/1

1/2

本学の教員以外の職員で、本学医学研究科教員又は歯学研究科教員の指導の下で、研究に従事した期間

平成11年3月31日以前

平成11年4月1日以降

1/2

基礎医学:5/7

臨床医学:6/7

2/3

別表第2 平成15年4月2日から令和2年8月31日以前の研究歴(第2条関係)

研究期間

医系領域及び歯系領域

大学の附属病院において医員及び医員(研修医)並びに研修登録医として研究に従事した期間

1/2

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科学位取扱規則

平成27年3月4日 医歯研規則第22号

(令和3年4月1日施行)