○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科における鹿児島大学大学院医学研究科退学者の学位審査規則
平成28年4月6日
医歯研規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)が平成28年3月31日に廃止されたことに伴い、鹿児島大学大学院医学研究科学位論文取扱等要項(平成16年4月7日制定、平成28年4月1日廃止)第4条において、医学研究科博士課程に4年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で退学した者(以下「医学研究科単位取得後退学者」という。)が退学後3年以内に学位授与を申請するときは、博士課程における学位論文として取り扱うことを規定していたことを受け、医学研究科単位取得後退学者が退学後3年以内に学位授与の申請を行う場合は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科に在学し所定の単位を修得したものとして取り扱うこととし、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科における課程博士としての学位審査等に関し、必要な事項を定める。
(学位論文の要件)
第2条 退学後3年以内に学位授与の申請を行う医学研究科単位取得後退学者(以下「学位授与申請者」という。)が、学位論文として提出できる論文は、主に医学研究科における指導教員の指導のもとに行われたものであって、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 原則として権威ある国際的学術誌に公表されたもの又は公表予定のもの
(2) テーシス形式の論文
2 共著論文を学位論文として提出する場合は、次の各号のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 学位授与申請者が筆頭著者であること
(2) 学位授与申請者以外の者が学位論文として使用したことのないこと
3 学位論文として、次の各号のすべてを満たす場合は、学位授与申請者が第2著者たる論文を提出できる。
(1) 筆頭著者が学位を有している論文
(2) 筆頭著者の承諾書があること
(3) 研究遂行・学位論文の作成に当たって、筆頭著者と第2著者のみが同等の貢献を成したと認められる旨を述べた指導教員の証明書がある論文
4 学位授与申請者が、学位論文として提出できる論文の要件については、前3項の他、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科における学位論文(課程博士)の要件に関する申合せ(平成18年6月7日教授会決定)を適用する。
(学位授与の申請及び受理)
第3条 学位授与申請者は、学位審査願に、論文、論文目録、論文要旨、予備審査結果及び履歴書を各所定部数添えて、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科長(以下「総合研究科長」という。)に提出するものとする。
2 総合研究科長は、前項による申請があった場合、教育委員会に学位論文の受理に係る申請資格及び書類の審査並びに審査委員候補者の選考を付託するものとする。
3 総合研究科長は、教授会において教育委員会の審議に基づき、当該受理の可否決定及び審査委員候補者を選出するものとする。
(審査委員)
第4条 前条第3項の規定による審査委員候補者は、総合研究科長から論文の審査を付託されたとき、審査委員となる。
2 審査委員は、主査1名及び副査4名とし、少なくとも主査及び副査2名は総合研究科の教授とする。ただし、審査委員は、主指導教員及び共著者を除く者から選出するものとする。
3 総合研究科長は、論文の審査にあたり教育委員会及び教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等の教員等に審査委員(副査)を委嘱することができるものとする。
4 審査委員は、論文の審査及び最終試験を実施する。
(学位論文の審査及び最終試験)
第5条 審査委員が学位論文を審査するときは、その審査の全部又は一部を公開して行うものとする。
2 審査委員は、学位授与申請者に対し、学位論文の審査終了後引き続き又は日を改めて、最終試験を口答又は筆答により行う。
(審査結果の報告)
第6条 主査又は副査は、学位論文の審査及び最終試験の結果(以下「審査結果等」という。)をとりまとめて、教授会に報告しなければならない。
2 総合研究科長は、教授会において前項の報告に基づき、審査結果等を確認の上、合否を審議する。
(合否の決定)
第7条 教授会は、前条第2項の報告に基づき、学位論文及び最終試験の合否を決定する。
2 総合研究科長は、教授会が前項の決定をしたときは、学長に報告しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、医学研究科単位取得後退学者が退学後3年以内に学位授与の申請を行う場合の鹿児島大学院医歯学総合研究科における学位審査等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この規則は、平成31年3月31日までに学位授与の申請を行ったすべての者の学位審査が終了した日をもって廃止する。
附則
この規則は、平成28年7月6日から施行する。
附則
この規則は、平成29年10月4日から施行し、平成29年4月1日から適用する。