○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科奨学助成事業取扱規則
平成22年10月6日
医歯研規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)における大学院生に対する奨学助成事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定める。
(本事業の目的)
第2条 本事業は、国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則(平成16年規則第85号)に基づき教育研究助成を目的とした奨学寄附金として受入れた奨学寄附金により、入学試験又は学業成績が優秀な大学院生のうち選考により決定された者(以下「奨学生」という。)に経済支援を行い、学業に専念できる環境を提供することを目的とする。
(本事業の内容)
第3条 本事業は、前条の目的を達成するため、奨学金の支給を行う。
(奨学生の対象者)
第4条 奨学生の選考対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 総合研究科博士課程又は修士課程に在籍していること(外国人留学生を含む。)。
(2) 学業成績、人物ともに優秀であること。
(3) 研究能力が高いこと。
(奨学生の人数)
第5条 奨学生の人数は、受入れる研究分野(以下「分野」という。)ごとの予算の範囲内において定める。
(奨学生の選考及び決定方法)
第6条 奨学生の選考は、別に定める選考基準により分野の長が実施し、総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が決定する。
(支給期間及び奨学金の額)
第7条 支給期間は1年間とする。ただし、標準修業年限を限度として更新することができる。
2 更新における奨学生の選考及び決定方法については、前条の規定を準用する。
3 支給する奨学金の月額は15万円以内とし、分野における予算の範囲内において定める。
(奨学金の支給)
第8条 奨学金は、毎月始めに在籍確認の上、総合研究科が定める所定の日に支給する。
(奨学生の取消し等)
第9条 奨学生が総合研究科の学生でなくなった場合は、奨学生の取消しを行う。
2 奨学生に鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第60条の規定に該当する行為があったときは、奨学生の取消しを行うことができる。
3 奨学生の取消しを行った場合は、当該事由の発生した日の属する月から奨学金の支給を停止するものとし、原則として既に支給した奨学金の返還は求めないものとする。
4 次の各号の一に該当することとなった場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月(当該事由の発生した日が月の初日の場合は当該月)から奨学金の支給を停止することができる。
(1) 休学又は行方不明となった場合
(2) 勉学意欲が著しく減退したと分野の長が判断した場合
(3) その他奨学金を支給することが不適当と認められる場合
5 前項による奨学金の支給停止の事由が消滅した場合は、奨学金の支給を復活することができる。
6 前項による奨学金の支給復活の決定を受けた場合は、決定の日の属する月の翌月(当該日が月の初日の場合は当該月)から奨学金の支給を復活することができる。
(事務)
第10条 本事業に関する事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月6日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。