○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学奨励賞規則

平成27年3月4日

医歯研規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、医学・歯学の研究分野における優秀な若手研究者を表彰することにより、その受賞者及びその関係者に対して、今後、さらなる研究活動の活性化を促すことを目的として鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に設けた鹿児島大学大学院医歯学奨励賞(以下「奨励賞」という。)に関し、必要な事項を定める。

(受賞候補者の要件)

第2条 受賞候補者の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 総合研究科博士課程を標準修業年限で修了(修了見込みを含む。)した者とする。ただし、2年以内の休学期間及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第33条第6項に該当する期間は、在籍期間から除外するものとする。

(2) 次に掲げるいずれかの国際的学術誌に掲載された(掲載予定を含む。)学位論文又はテーシスの基礎となった論文があること。

 論文の公表日以前5年間で、インパクトファクターが一度でも3.0を超えたもの

 前アにかかわらず、総合研究科担当教授の推薦に基づき、総合研究科教育委員会博士課程部会で承認の上、登録しているもの

(受賞候補者の推薦)

第3条 公開審査の主査は、公開審査終了後、副査と協議の上、当該学位授与申請者を受賞候補者として適任と判断した場合は、推薦書(別記様式)により総合研究科長へ推薦するものとする。

(受賞予定者の選考)

第4条 受賞予定者の選考は、教授会の議を経て総合研究科長が行う。

(表彰の時期・方法)

第5条 表彰は、原則として、学位授与式において表彰状を授与することとする。

(受賞者の公表)

第6条 総合研究科長は、総合研究科のホームページにおいて、受賞者の氏名、論文題目、論文の概要等を公表するものとする。

(事務)

第7条 奨励賞に関する事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月13日から施行する。

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鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学奨励賞規則

平成27年3月4日 医歯研規則第21号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成27年3月4日 医歯研規則第21号
令和元年9月13日 種別なし