○鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟規則

平成18年3月15日

医歯研規則第4号

(設置)

第1条 鹿児島大学桜ヶ丘地区に、桜ヶ丘共通教育棟(以下「共通教育棟」という。)を置く。

(目的)

第2条 共通教育棟は、医学教育、保健学教育、歯学教育及び大学院教育における学生の資質を高め、専門的知識を向上し、豊かな人間性・社会性を涵養することを目的とする。

(所属)

第3条 共通教育棟における、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程別表第1に定める管理区分は、医歯学総合研究科(以下「研究科」という。)とする。

(運営委員会)

第4条 共通教育棟の運用を円滑に行うため、桜ヶ丘共通教育棟運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会について必要な事項は、研究科教授会、医学部教授会及び歯学部教授会の議を経て、医歯学総合研究科長が別に定める。

(使途)

第5条 共通教育棟の使途は、次に掲げるものとする。

(1) 医学教育に関すること。

(2) 保健学教育に関すること。

(3) 歯学教育に関すること。

(4) 大学院教育に関すること。

(5) その他、運営委員会が認めたもの。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、共通教育棟に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟規則

平成18年3月15日 医歯研規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成18年3月15日 医歯研規則第4号