○鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟規則
平成18年3月15日
医歯研規則第4号
(設置)
第1条 鹿児島大学桜ヶ丘地区に、桜ヶ丘共通教育棟(以下「共通教育棟」という。)を置く。
(目的)
第2条 共通教育棟は、医学教育、保健学教育、歯学教育及び大学院教育における学生の資質を高め、専門的知識を向上し、豊かな人間性・社会性を涵養することを目的とする。
(所属)
第3条 共通教育棟における、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程別表第1に定める管理区分は、医歯学総合研究科(以下「研究科」という。)とする。
(運営委員会)
第4条 共通教育棟の運用を円滑に行うため、桜ヶ丘共通教育棟運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会について必要な事項は、研究科教授会、医学部教授会及び歯学部教授会の議を経て、医歯学総合研究科長が別に定める。
(使途)
第5条 共通教育棟の使途は、次に掲げるものとする。
(1) 医学教育に関すること。
(2) 保健学教育に関すること。
(3) 歯学教育に関すること。
(4) 大学院教育に関すること。
(5) その他、運営委員会が認めたもの。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、共通教育棟に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。