○鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟運営委員会規則

平成18年3月15日

医歯研規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟規則第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営及びその他必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 桜ヶ丘共通教育棟(以下「共通教育棟」という)の利用に関する各部局及び各講座等間の調整。

(2) 共通教育棟に関する設備の整備計画の立案と予算要求及び実施。

(3) 共通教育棟に関するその他の事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医歯学総合研究科教育委員会委員長

(2) 医学部教務委員会委員長

(3) 医学部教務委員会副委員長

(4) 歯学部教育委員会委員長

(5) 医歯学総合研究科長が推薦する者 若干名

(6) 医学部長が推薦する者 若干名

(7) 歯学部長が推薦する者 若干名

(8) 医歯学総合研究科等学務課長

2 前項第5号から第7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟運営委員会規則

平成18年3月15日 医歯研規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成18年3月15日 医歯研規則第5号