○鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟運営委員会規則
平成18年3月15日
医歯研規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟規則第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学桜ヶ丘共通教育棟運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営及びその他必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 桜ヶ丘共通教育棟(以下「共通教育棟」という)の利用に関する各部局及び各講座等間の調整。
(2) 共通教育棟に関する設備の整備計画の立案と予算要求及び実施。
(3) 共通教育棟に関するその他の事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医歯学総合研究科教育委員会委員長
(2) 医学部教務委員会委員長
(3) 医学部教務委員会副委員長
(4) 歯学部教育委員会委員長
(5) 医歯学総合研究科長が推薦する者 若干名
(6) 医学部長が推薦する者 若干名
(7) 歯学部長が推薦する者 若干名
(8) 医歯学総合研究科等学務課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。