○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科技術部組織規則
平成27年3月25日
医歯研規則第23号
(設置)
第1条 鹿児島大学医学部、歯学部及び大学院医歯学総合研究科における教育・研究に関する専門的業務を円滑かつ効率的に処理し、併せて技術職員及び技能職員(以下「技術職員等」という。)の人材育成に資するため、技術職員等に係る組織として鹿児島大学大学院医歯学総合研究科に技術部を置く。
(組織及び構成)
第2条 技術部に次の技術班を置き、技術職員等をもって構成する。
(1) 第一技術班
(2) 第二技術班
(業務)
第3条 前条に定める各班の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第一技術班 解剖補助、解剖実習補助、遺体処理及び標本作製並びに剖検記録のデータ処理技術等に関すること。
(2) 第二技術班 物理的・化学的及び生物学的な各種分析・計測・検査・実験補助・標本作製並びに各種実験装置の推持管理・運転及びデータの解析技術等に関すること。
(技術部長)
第4条 技術部に技術部長を置き、医歯学総合研究科長をもって充てる。
2 技術部長は、技術部を統括する。
(技術長)
第5条 技術部に、技術長を置く。
2 技術長は、技術部長を補佐し、技術部の業務を総括するとともに、所属する技術職員等に対し、技術的な指導・育成等を行う。
(技術班長)
第6条 技術斑に、技術班長を置く。
2 技術班長は、極めて高度な専門的知識・技術に基づく業務を処理し、班の業務を掌理するとともに、所属する技術職員等に対し、技術的な指導・育成等を行う。
(技術主任)
第7条 技術班に、技術主任を置く。
2 技術主任は、特に高度な専門的知識・技術に基づく業務を処理するとともに、所属する技術職員等に対し、技術的な指導・育成等を行う。
(先任専門技術職員)
第8条 技術部に、必要に応じ先任専門技術職員を置くことができる。
2 先任専門技術職員は、極めて高度な専門的知識・技術に基づき、特に指定された専門的な業務を独立して処理するとともに、所属する技術職員等に対し、その専門分野に関する技術的な指導・育成等を必要に応じて行う。
(専門技術職員)
第9条 技術班に、必要に応じ専門技術職員を置くことができる。
2 専門技術職員は、特に高度な専門的知識・技術に基づき、特に指定された専門的な業務を独立して処理するとともに、所属する技術職員等に対し、その専門分野に関する技術的な指導・育成等を必要に応じて行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、技術部の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。