○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔先端科学教育研究センター規則

平成20年5月7日

医歯研規則第7号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に口腔先端科学教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、総合研究科における口腔に関連するコア研究を推進し、大学院生や若手研究者の支援、スーパースチューデントの発掘と他大学と連携した重点的育成を目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 口腔に関連するコア研究の推進に関すること。

(2) 大学院生と若手研究者の研究、教育及び生活支援に関すること。

(3) 教育研究拠点形成の推進に関すること。

(4) 歯系研究発表会の開催に関すること。

(5) 歯系大学院の広報に関すること。

(6) 学部教育と大学院教育との連携強化に関すること。

(構成員)

第4条 センターの構成員は、次のとおりとする。

(1) センター長

(2) 鹿児島大学歯学系所属の教員

(3) その他総合研究科長が必要と認めた者

2 センターに、前項に掲げるもののほか、客員教員を置くことができる。

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 センター長は、総合研究科を担当する教授の中から、総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が選考する。

3 センター長の任期は3年とする。

4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターの運営に関する事項を審議するため、口腔先端科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第7条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの予算に関すること。

(3) その他センターに関すること。

(組織)

第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 歯学部教育委員長

(3) その他総合研究科長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第10条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の半数以上をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第11条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(センター存続)

第12条 本センターの存続について、3年ごとに総合研究科教授会が決定するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年5月7日から施行する。

1 この規則は、平成26年5月7日から施行する。

2 第3期のセンターの存続期間は、第13条の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。

3 平成26年5月7日に任命されるセンター長の任期は、改正後の第6条第3項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔先端科学教育研究センター規則

平成20年5月7日 医歯研規則第7号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成20年5月7日 医歯研規則第7号
平成26年5月7日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし