○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔先端科学教育研究センター規則
平成20年5月7日
医歯研規則第7号
(設置)
第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に口腔先端科学教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、総合研究科における口腔に関連するコア研究を推進し、大学院生や若手研究者の支援、スーパースチューデントの発掘と他大学と連携した重点的育成を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 口腔に関連するコア研究の推進に関すること。
(2) 大学院生と若手研究者の研究、教育及び生活支援に関すること。
(3) 教育研究拠点形成の推進に関すること。
(4) 歯系研究発表会の開催に関すること。
(5) 歯系大学院の広報に関すること。
(6) 学部教育と大学院教育との連携強化に関すること。
(構成員)
第4条 センターの構成員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 鹿児島大学歯学系所属の教員
(3) その他総合研究科長が必要と認めた者
2 センターに、前項に掲げるもののほか、客員教員を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 センター長は、総合研究科を担当する教授の中から、総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が選考する。
3 センター長の任期は3年とする。
4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する事項を審議するため、口腔先端科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(組織)
第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 歯学部教育委員長
(3) その他総合研究科長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第10条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の半数以上をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(センター存続)
第12条 本センターの存続について、3年ごとに総合研究科教授会が決定するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年5月7日から施行する。
附則
1 この規則は、平成26年5月7日から施行する。
2 第3期のセンターの存続期間は、第13条の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
3 平成26年5月7日に任命されるセンター長の任期は、改正後の第6条第3項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。