○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域連携高齢者歯科医療学センター規則

平成28年10月5日

医歯研規則第8号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に地域連携高齢者歯科医療学センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、在宅歯科医療学及び高齢者歯科医療学並びに摂食嚥下リハビリテーション学の確立のための研究と教育を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 在宅歯科医療学及び高齢者歯科医療学並びに摂食嚥下リハビリテーション学等の研究と教育に関すること。

(2) 大学院生と若手研究者の研究、教育及び生活支援に関すること。

(3) GPや概算要求等による教育研究拠点形成の推進に関すること。

(4) 課題解決型高度医療人材養成プログラム等との連携に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 兼務教員

2 センターに、前項に掲げるもののほか、客員教員又はその他必要な職員を置くことができる。

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 センター長は、総合研究科の歯学系教授の中から、総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が選考する。

3 センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。

4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)

第6条 兼務教員は、センターの業務を支援する。

2 兼務教員は、各所属長の推薦により総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が委嘱する。

(運営委員会)

第7条 センターの運営に関する事項を審議するため、地域連携高齢者歯科医療学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営に関すること。

(2) センターの予算に関すること。

(3) その他センターに関すること。

(組織)

第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 歯学部教育委員会委員長

(3) 歯学部臨床教育部会長

(4) 歯学部研究体制委員会委員長

(5) その他総合研究科長が必要と認めた者 若干名

2 前項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第10条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第11条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第12条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(センター存続)

第13条 本センターの存続について、3年ごとに総合研究科教授会が決定するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年2月7日から施行する。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域連携高齢者歯科医療学センター規則

平成28年10月5日 医歯研規則第8号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
平成28年10月5日 医歯研規則第8号
令和6年2月7日 医歯研規則第1号