○鹿児島大学大学院連合農学研究科教務委員会規則
平成21年2月13日
鹿大連規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会規則(平成16年鹿大連規則第4号)第10条第2項の規定に基づき鹿児島大学大学院連合農学研究科教務委員会(以下「教務委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 教務委員会は、鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)に提案する次に掲げる事項の原案を策定する。
(1) 教育課程に関すること
(2) その他代議委員会から付託された事項
(組織)
第3条 教務委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 連合農学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)
(2) 専任教員 1名
(3) 代議委員会から選出された委員
2 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 教務委員会に委員長を置き、副研究科長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 教務委員会に副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(事務)
第6条 教務委員会の事務は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教務委員会の運営に関し必要な事項は、教務委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年2月15日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。