○鹿児島大学大学院連合農学研究科教務委員会規則

平成21年2月13日

鹿大連規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会規則(平成16年鹿大連規則第4号)第10条第2項の規定に基づき鹿児島大学大学院連合農学研究科教務委員会(以下「教務委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 教務委員会は、鹿児島大学大学院連合農学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)に提案する次に掲げる事項の原案を策定する。

(1) 教育課程に関すること

(2) その他代議委員会から付託された事項

(組織)

第3条 教務委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 連合農学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)

(2) 専任教員 1名

(3) 代議委員会から選出された委員

2 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 教務委員会に委員長を置き、副研究科長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 教務委員会に副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(事務)

第6条 教務委員会の事務は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部において行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、教務委員会の運営に関し必要な事項は、教務委員会が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年2月15日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年9月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

鹿児島大学大学院連合農学研究科教務委員会規則

平成21年2月13日 鹿大連規則第1号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第9節 連合農学研究科
沿革情報
平成21年2月13日 鹿大連規則第1号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月15日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年9月8日 鹿大連規則第3号