○鹿児島大学総合研究博物館標本・資料等管理規則
平成27年7月14日
博規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合研究博物館(以下「当館」という。)における標本・資料等の管理に関し、必要な事項を定める。
(収集・受入れ)
第2条 標本・資料等の収集及び受入れは、次の各号に留意して行わなければならない。
(1) 国内及び関係諸国の法令や規則を遵守すること。
(2) 生物、化石、岩石・鉱物等の標本の収集に際しては、収集する環境を不必要に損なうことがないように配慮すること。生物標本については、個体群に大きな影響を与えないように配慮すること。
(3) 標本・資料等を外部から受け入れる場合には、法令や規則に沿って収集されたことを確認すること。
2 受け入れた標本・資料等は当館の活動に利用できるものとする。
(管理)
第3条 標本・資料等は、適切な管理体制と方法をもって、良好な状態で保存し、利用に供しなければならない。
2 標本・資料等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、鹿児島大学総合研究博物館長(以下「博物館長」という。)とする。
3 標本・資料等の管理担当者(以下「管理担当者」という。)は、博物館長が指名する鹿児島大学総合研究博物館員とする。
(利用)
第4条 標本・資料等は、次の各号の条件を付して国内外の研究、展示、学習支援活動の利用に供することができるものとする。標本・資料等の貸出等の方法は別に定める。
(1) 標本・資料等を利用できる者(機関を含む。)は、管理担当者が認める者(機関を含む。)に限る。
(2) 標本・資料等の利用に当たっては、管理担当者の指示に従うものとする。
(3) 標本・資料等の状態や保存数などによっては、利用を制限することができる。
(4) 標本・資料等が研究等のために貸出し中である場合は、特別な理由がない限り新たな申請者の利用を制限することができる。
(譲渡)
第5条 標本・資料等を譲渡する場合は、当該標本・資料等の管理担当者と譲渡先との協議を経て管理責任者がこれを決し、後日、鹿児島大学総合研究博物館運営委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。なお、資産登録されているものについては、適切な手続きを行うものとする。
(廃棄)
第6条 標本・資料等のうち,著しい損傷を受けたもの又は採集情報などの標本・資料等に関わる重要な情報の付与が不可能なものについては、管理担当者は管理責任者の了解を得た上で、適切な方法をもって標本・資料等を廃棄することができる。
(情報公開)
第7条 標本・資料等の情報は、データベースなどを通じて公開することを原則とする。ただし、標本・資料等の性質及び管理上の事情によっては、公開する情報を制限することができる。
(その他)
第8条 その他本規則に定められた事項以外に関しては、個別に管理担当者と関係者とが協議の上、管理責任者の了解を得て決定する。管理責任者は、委員会に決定事項を報告しなければならない。
附則
この規則は、平成27年7月14日から施行する。