○鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域農学系年俸制適用教員業績評価委員会規則
令和3年10月20日
農系規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の業績評価に関する規則(令和2年規則第24号)第7条第3号の規定に基づき、年俸制の適用を受けた教育職員(以下「教員」という。)の業績評価を実施するため、農学系に鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域農学系年俸制適用教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学系長(以下「学系長」という。)
(2) 農学部副学部長
(3) その他学系長が必要と認める者
2 前項第3号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名した学系長の任期の終期を超えることはできない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の業績評価に関する事項
(2) その他教員の業績評価に関して必要と認める事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となり、委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、委員長が指名した第2条第1項第2号の委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。