○鹿児島大学理学部高大接続科目等履修生に関する細則

令和3年11月17日

理細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学理学部規則(平成16年理規則第1号)第28条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部(以下「本学部」という。)の高大接続科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本学部の授業科目について履修を志願できる者の資格は、当該授業科目を履修するに十分な学力を有し、所属学校長が推薦する者とする。

(手続)

第3条 本学部の授業科目に履修を希望する生徒は、所属学校長を通じて、高大接続科目等履修生志願書(別記様式第1号)を学部長に提出するものとする。

2 所属学校長は、高大接続科目等履修生推薦書(別記様式第2号)により推薦するものとする。

3 履修生の受入れを決定した場合、所属学校長に受入通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(選考方法)

第4条 学部長は、所属学校長の推薦に基づき、教授会の議を経て決定する。

(履修期間)

第5条 科目等履修の期間は、当該授業科目の開講期間とする。

(単位の認定)

第6条 単位修得を希望する履修生は、授業科目を履修し、評価を受けるものとする。

2 授業担当教員が評価を行い、合格と認められた履修生には、当該授業科目の単位を認定する。

3 学部長は、前項の規定により認定された単位について、学業成績証明書を交付する。

4 第2項の規定により単位を認定された履修生が本学部に入学した場合、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第46条第1項の規定により、当該単位を本学部に入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなす。ただし、当該単位認定後5年以内に入学した者に限る。

(履修状況通知)

第7条 本学部は、授業終了後、履修生の履修状況を所属学校長に通知するものとする。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和5年6月14日から施行する。

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

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鹿児島大学理学部高大接続科目等履修生に関する細則

令和3年11月17日 理細則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
令和3年11月17日 理細則第1号
令和4年2月16日 理細則第3号
令和5年6月14日 理細則第1号
令和6年3月19日 理細則第2号