○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センター機器利用料金規則

令和3年12月23日

医歯研規則第14号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センター(以下「センター」という。)の機器利用料金は、この規則の定めるところによる。

(利用者)

第2条 センターの機器利用者は、本学の教職員、客員研究員及び学生(学士課程、修士課程、博士課程)とする。

(登録)

第3条 センターの機器利用を希望する者は、あらかじめセンターが定める利用内規等に従って登録しなければならない。

(利用料金)

第4条 センターの機器利用者は、別表に定める機器使用料を支払わなければならない。

この規則は、令和3年12月23日から施行する。

別表(第4条関係)

機器利用料

No.

機器名

金額(円)

単位

備考

1

CO2インキュベーター

200

/日


鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センター機器利用料金規則

令和3年12月23日 医歯研規則第14号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第6節 医歯学総合研究科
沿革情報
令和3年12月23日 医歯研規則第14号