○鹿児島大学地域防災教育研究センター組織規則
令和4年2月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学地域防災教育研究センター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として防災に関する教育研究を総合的に展開するとともに、地域と連携して地域防災力の向上に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然災害の実態把握と仕組みの解明及び予測に関すること。
(2) 防災教育に関すること。
(3) 防災に係る地域連携に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに、次の部門を置く。
(1) 調査研究部門
(2) 防災教育部門
(3) 地域連携部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 部門長
(3) 兼務教員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、本学の専任の教授のうちから、副学長(企画・社会連携担当)の推薦により、学長が選考する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 部門長は、本学の専任又は特任の教授若しくは准教授のうちから、センター長の推薦により学長が選考する。
2 部門長は、センター長の職務を補佐する。
3 部門長の任期は2年(特任教員の場合は1年)とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員を生じた場合の補欠の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は、所属学系長の承認を経て、学長が兼務を命ずる。
2 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 兼務教員は、センターの業務を処理する。
(運営委員会)
第9条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学地域防災教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、研究推進部社会連携課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学地震火山地域防災センター組織規則(平成30年共機規則第3号)及び鹿児島大学地震火山地域防災センター附属南西島弧地震火山観測所規則(平成30年共機規則第5号)は、廃止する。