○鹿児島大学地域防災教育研究センター運営委員会規則

令和4年2月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学地域防災教育研究センター組織規則(令和4年規則第9号)第9条の規定に基づき、鹿児島大学地域防災教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域防災教育研究センター長(以下「センター長」という。)

(2) 地域防災教育研究センター(以下「センター」という。)の各部門長

(3) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第3号に規定する委員の任期は2年(特任教員の場合は1年)とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、センターの管理運営に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 諸規則の制定改廃に関すること。

(3) 中期目標・中期計画及び点検・評価に関すること。

(4) 予算決算に関すること。

(5) 概算要求に関すること。

(6) その他センターの重要事項に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、専門的事項を検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、研究推進部社会連携課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 鹿児島大学地震火山地域防災センター運営委員会規則(平成30年共機規則第4号)は、廃止する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

鹿児島大学地域防災教育研究センター運営委員会規則

令和4年2月17日 規則第10号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第7節 地域防災教育研究センター
沿革情報
令和4年2月17日 規則第10号
令和5年2月16日 規則第24号