○鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター運営委員会規則
令和4年2月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター組織規則(令和4年規則第11号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 南九州・南西諸島域イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)
(2) 南九州・南西諸島域イノベーションセンター副センター長
(3) 南九州・南西諸島域イノベーションセンター(以下「センター」という。)の各ユニットリーダー
(4) センターの専任教員
(5) 各学部の副学部長、大学院理工学研究科副研究科長、大学院医歯学総合研究科副研究科長、大学院臨床心理学研究科副研究科長及び大学院連合農学研究科副研究科長 各1名
(6) その他センター長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、センターの管理運営に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 施設及び設備の整備並びにその利用に関すること。
(3) 諸規則の制定改廃に関すること。
(4) 中期目標・中期計画及び点検・評価に関すること。
(5) 予算決算に関すること。
(6) 概算要求に関すること。
(7) その他センターの重要事項に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門的事項を検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、研究推進部社会連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学産学・地域共創センター運営委員会規則(平成30年共機規則第2号)は、廃止する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。