○鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則
令和4年2月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島からアジア・太平洋に広がる島嶼域を対象に、「島嶼域の生態と動態」を主題として、自然・人間・文化社会環境にかかわる種々の問題について、教育及び統合的かつ学際的調査研究を行い、学術の国際交流を図るとともに、国際社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、前条に掲げる目的を達成するために必要な業務を行う。
(分室)
第4条 センター内に鹿児島大学奄美群島拠点規則(平成27年規則第47号)第4条第1号に定める国際島嶼教育研究センター奄美分室を置く。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
(職務)
第7条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
(センター長等)
第8条 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が選考する。
2 副センター長は、本学の専任の教授のうちから、センター長の推薦により、学長が選考する。
3 センター長及び副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第9条 センターに、アジア・太平洋の島嶼に関する教育及び研究を共同で実施するため、学内の兼務教員を置く。
2 前項に規定する兼務教員は、所属学系長を経て申出のあった者について、学長が兼務を命ずる。
3 第1項に規定する兼務教員の任期は4年を超えないものとし、再任を妨げない。
4 前項に規定する兼務教員の任期は、別に定める。
(協力研究者等)
第10条 センターに、アジア・太平洋の島嶼に関する教育及び研究を推進するため、学外の協力研究者を置く。
2 前項に規定する協力研究者は、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター運営委員会の議を経て、センター長が委嘱する。
3 センターに、センター教員と共同して研究を行う客員研究員を置くことができる。
4 客員研究員の受入れについて必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則(令和2年研機規則第2号)は、廃止する。