○鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則

令和4年2月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、鹿児島からアジア・太平洋に広がる島嶼域を対象に、「島嶼域の生態と動態」を主題として、自然・人間・文化社会環境にかかわる種々の問題について、教育及び統合的かつ学際的調査研究を行い、学術の国際交流を図るとともに、国際社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。

(業務)

第3条 センターにおいては、前条に掲げる目的を達成するために必要な業務を行う。

(分室)

第4条 センター内に鹿児島大学奄美群島拠点規則(平成27年規則第47号)第4条第1号に定める国際島嶼教育研究センター奄美分室を置く。

(運営委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第6条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) その他必要な職員

2 前項第3号及び第4号の職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(職務)

第7条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

(センター長等)

第8条 センター長は、本学の専任の教授のうちから学長が選考する。

2 副センター長は、本学の専任の教授のうちから、センター長の推薦により、学長が選考する。

3 センター長及び副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)

第9条 センターに、アジア・太平洋の島嶼に関する教育及び研究を共同で実施するため、学内の兼務教員を置く。

2 前項に規定する兼務教員は、所属学系長を経て申出のあった者について、学長が兼務を命ずる。

3 第1項に規定する兼務教員の任期は4年を超えないものとし、再任を妨げない。

4 前項に規定する兼務教員の任期は、別に定める。

(協力研究者等)

第10条 センターに、アジア・太平洋の島嶼に関する教育及び研究を推進するため、学外の協力研究者を置く。

2 前項に規定する協力研究者は、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター運営委員会の議を経て、センター長が委嘱する。

3 センターに、センター教員と共同して研究を行う客員研究員を置くことができる。

4 客員研究員の受入れについて必要な事項は、センター長が別に定める。

(事務)

第11条 センターに関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則(令和2年研機規則第2号)は、廃止する。

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター組織規則

令和4年2月17日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第9節 国際島嶼教育研究センター
沿革情報
令和4年2月17日 規則第13号