○鹿児島大学先端科学研究推進センター組織規則

令和4年2月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学先端科学研究推進センター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、鹿児島大学(以下「本学」という。)における動物実験、遺伝子実験及び放射性同位元素等を活用した教育研究を支援するとともに、高度先端研究機器・設備の一元的管理・運営及び新興・再興ウイルス感染症に対する高度な研究・教育活動等を行い、地域課題の解決につながる研究及び先進的感染制御等の国際レベルの研究による地域への貢献等を推進することで、もって先端的な生命科学・自然科学系の教育・研究の進展に資することを目的とする。

(ユニット及び部門)

第3条 センターに、次に掲げるユニット及び部門を置く。

(1) 生命科学動物実験ユニット

動物管理・小動物研究推進部門

大動物研究推進部門

(2) 研究支援ユニット

遺伝子実験部門

機器分析部門

アイソトープ実験部門

(3) 感染制御研究ユニット

感染制御研究部門

(運営委員会)

第4条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学先端科学研究推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 各ユニット長

(3) 各部門長

(4) 専任教員

(5) その他必要な職員

(職務)

第6条 センター長は、センターの業務を掌握する。

2 各ユニット長は、各ユニットの業務を総括管理し、センター長の職務を補佐する。

3 前条3号、第4号及び第5号の職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(センター長等)

第7条 センター長は、本学の専任の教授のうちから、学長が選考する。

2 各ユニット長は、本学の専任の教授、当該ユニットの専任又は特任の教授又は准教授のうちからセンター長が推薦し、学長が選考する。

3 各部門長は、本学の専任の教授、当該部門の専任又は特任の教授又は准教授のうちからセンター長が選考する。

4 第2項のユニット長は、第3項の部門長を兼ねることができる。

5 センター長、ユニット長及び部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠のセンター長及びユニット長の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)

第8条 センターに兼務教員を置くことができる。

2 兼務教員は、所属学系長を経て申し出のあった者について、学長が兼務を命ずる。

3 兼務教員は、第3条各号のいずれかのユニットに属し、当該ユニットの業務を処理する。

4 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(協力研究者)

第9条 センターに学外の協力研究者を置くことができる。

2 協力研究者は、運営委員会の議を経て、センター長が委嘱する。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 鹿児島大学医用ミニブタ・先端医療開発研究センター組織規則(令和2年研機規則第5号)及び鹿児島大学研究支援センター組織規則(平成31年研機規則第1号)は、廃止する。

鹿児島大学先端科学研究推進センター組織規則

令和4年2月17日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第10節 先端科学研究推進センター
沿革情報
令和4年2月17日 規則第15号