○鹿児島大学先端科学研究推進センター運営委員会規則

令和4年2月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学先端科学研究推進センター組織規則(令和4年規則第15号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学先端科学研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 先端科学研究推進センター長(以下「センター長」という。)

(2) 先端科学研究推進センター(以下「センター」という。)のユニット長

(3) センターの部門長

(4) センターの専任教員

(5) 各学部及び各研究科(大学院臨床心理学研究科を除く。)の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名

(6) 研究推進部長

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第5号及び第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営の基本方針及びセンターの分野の設置、廃止等組織編成に関すること。

(2) センターの施設及び設備の整備並びにその利用に関すること。

(3) センターの諸規則の制定改廃に関すること。

(4) センターの中期計画・中期目標及び評価に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 概算要求に関すること。

(7) その他センターの管理・運営に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 鹿児島大学医用ミニブタ・先端医療開発研究センター運営委員会規則(令和2年研機規則第6号)及び鹿児島大学研究支援センター運営委員会規則(平成31年研機規則第2号)は、廃止する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

鹿児島大学先端科学研究推進センター運営委員会規則

令和4年2月17日 規則第16号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第8章 学内共同教育研究施設/第10節 先端科学研究推進センター
沿革情報
令和4年2月17日 規則第16号
令和5年2月16日 規則第24号