○鹿児島大学先端科学研究推進センター運営委員会規則
令和4年2月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学先端科学研究推進センター組織規則(令和4年規則第15号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学先端科学研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先端科学研究推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) 先端科学研究推進センター(以下「センター」という。)のユニット長
(3) センターの部門長
(4) センターの専任教員
(5) 各学部及び各研究科(大学院臨床心理学研究科を除く。)の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(6) 研究推進部長
(7) その他委員会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針及びセンターの分野の設置、廃止等組織編成に関すること。
(2) センターの施設及び設備の整備並びにその利用に関すること。
(3) センターの諸規則の制定改廃に関すること。
(4) センターの中期計画・中期目標及び評価に関すること。
(5) 予算に関すること。
(6) 概算要求に関すること。
(7) その他センターの管理・運営に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学医用ミニブタ・先端医療開発研究センター運営委員会規則(令和2年研機規則第6号)及び鹿児島大学研究支援センター運営委員会規則(平成31年研機規則第2号)は、廃止する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。