○鹿児島大学大学院理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所規則
令和4年2月16日
理工研規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所(以下「観測所」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 観測所は、地震及び火山に関する観測、調査及び研究並びにこれに基づく地震予知及び噴火予知に関する基礎的研究を行うとともに、学生の固体地球科学に関する実習を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 観測所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地震及び火山に関する調査、観測又は解析に関すること。
(2) その他観測所の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 観測所に次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 専任教員
(3) 特任教員
(4) その他の職員
(所長)
第5条 所長は、学術研究院理工学域理学系の教授のうちから理工学研究科長が指名して充てる。
2 所長は、観測所の業務を統轄し、その運営をつかさどる。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、所長に欠員を生じた場合の補欠の所長の任期は、前任者の前任期間とする。
(事務)
第6条 観測所に関する事務は、理工学研究科等理学系事務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、観測所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。