○鹿児島大学稲盛アカデミー規則
令和4年3月3日
総機規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第6条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学稲盛アカデミー(以下「アカデミー」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 アカデミーは、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学生に対し、倫理、哲学及びその他人間教育の基本的事項に関する教育科目や経営哲学に関する教育科目を共通教育に提供するとともに、履修証明プログラムや外国人留学生の支援等を通して地域社会及び国際社会との連携を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 アカデミーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 倫理、哲学及びその他人間教育に関する授業科目を開発し、共通教育に提供すること。
(2) 経営哲学、経営管理に関する授業科目を開発し、共通教育に提供すること。
(3) 地域社会及び国際社会との連携に関すること。
(4) その他アカデミーの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 アカデミーに、次に掲げる部門を置く。
(1) 人間教育部門
(2) 経営教育部門
(3) 地域・国際連携部門
(職員)
第5条 アカデミーに、次に掲げる職員を置く。
(1) アカデミー長
(2) 副アカデミー長
(3) 人間教育部門長、経営教育部門長及び地域・国際連携部門長
(4) 専任教員
(5) その他必要な職員
(職務)
第6条 アカデミー長は、アカデミーの業務を掌理する。
2 副アカデミー長は、アカデミー長の職務を補佐する。
(アカデミー長等)
第7条 アカデミー長は、本学の副学長、専任の教授又は特任教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が指名する。
2 副アカデミー長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、アカデミー長が推薦し、学長が任命する。
3 専任教員の選考については、総合教育学系会議の定めるところによる。
4 アカデミー長及び副アカデミー長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、アカデミー長及び副アカデミー長に欠員を生じた場合の補欠のアカデミー長及び副アカデミー長の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉アカデミー長)
第8条 アカデミーに、名誉アカデミー長を置くことができる。
2 名誉アカデミー長は、アカデミー長が推薦し、学長が選考する。
(部門長)
第9条 部門長は、本学の教授、准教授、講師又は特任教授のうちから、アカデミー長が推薦し、学長が選考する。
2 部門長は、それぞれの部門の業務を総括整理し、アカデミー長の職務を補佐する。
3 部門長の任期は2年(特任教授の場合は1年)とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員を生じた場合の補欠の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第10条 アカデミーに、協力教員を置くことができる。
2 協力教員は、所属部局長を経て申し出のあった者について、学長が任命する。
3 協力教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(協力者)
第11条 アカデミーに、学外の協力者を置くことができる。
(運営委員会)
第12条 アカデミーに、アカデミーの業務を円滑に処理するため、稲盛アカデミー運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 アカデミーに関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、アカデミーに関し必要な事項は、アカデミーが別に定める。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のアカデミー長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
3 この規則の施行前に在職する部門長は、この規則により選考された部門長とみなし、その任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の経営教育部門長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和6年6月6日から施行する。